犯罪別情報
詐欺
詐欺について
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得る(例えば無賃宿泊をする、無賃乗車するなど、本来有償で受ける待遇やサービスを不法に受けること)こと、または他人にこれを得させることにより成立する犯罪のことをいいます。
「知能犯」の一つで、知能犯には詐欺以外に、横領、偽造、汚職、あっせん利得処罰法、背任などがあります。日本では刑法に規定されており(246条1項、2項)、未遂も罰せられます(250条)。10年以下の懲役に処せられます。
平成17年以降減少傾向にあった詐欺の認知件数は24年に増加に転じましたが、27年には4年ぶりに減少しました。平成23年から27年にかけて、詐欺の認知件数は4,712件増加しましたが、同期間中、振り込め詐欺(恐喝を除く。)は6,503件、売付は4,256件それぞれ増加しました。
検挙件数は平成21年以降一貫して減少していましたが、27年は微増となりました。
また、検挙率は平成17年以降上昇傾向にありましたが、22年の66.1%をピークに低下に転じ、26年には41.3%となりましたが、27年は5年ぶりに上昇しました。
「振り込め詐欺」被害総額は、令和4年度370.8億円と、前年に比べて総認知件数及び被害額ともに増加となっています。
詐欺の種類
- 売りつけ詐欺
物品等の販売を口実として金品を騙し取る - 買い受け詐欺
物品等の買い受けを口実として金品を騙し取る - 借用詐欺
借用を口実として金品を騙し取る - 不動産利用詐欺
不動産の運用利用を口実として金品を騙し取る - 有価証券等利用詐欺
真正な有価証券等を利用して金品を騙し取る - 無銭詐欺
人を欺いて宿泊、飲食、乗車等をし、財産上不法の利益を得る - 募集詐欺
募集を口実に金品を騙し取る - 職権詐欺
身分を詐称し、検査や捜査などを装い、押収や没収、内済などを口実に金品を騙し取る - 両替・釣銭詐欺
両替を依頼、あるいは商品等の代金を支払うように装い、両替金や釣銭を騙し取る - 留守宅詐欺
留守宅を訪問し、口実を設けて当該家の家人から金品を騙し取る - 保険金詐欺
保険金を受け取る資格を偽り、保険金を騙し取る - 横取り詐欺
金品を受け取る権利のある者を装い、金品を騙し取る - 受託詐欺
口実を設けて受託し、金品を騙し取る - その他
前記のいずれにも該当しないが、詐欺罪構成要件に該当する詐欺 - その他
前記のいずれにも該当しないが、詐欺罪構成要件に該当しない詐欺
主に企業がターゲットとなるもの
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取り込み詐欺
注文した商品だけを先に受け取って、その代金を支払わずに行方をくらまして踏み倒す。「お金」ではなく、「商品」を詐取するのが特徴である。最初はきちんと支払いをして信用させ、その後大口注文をして商品到着と同時に行方をくらます。 -
融資詐欺(融資保証金詐欺)
別名「貸します詐欺」。「振り込め詐欺」の一種。融資をするように装って、「信用度を確認する」「保証金」「保険料」「紹介料」「保証料」などの様々な名目で支払いを要求し、口座に金銭を振り込ませて騙し取る手口。
商工団体等を名乗り中小企業支援のための低金利融資を装って企業を相手にする場合と、消費者金融等を名乗り個人を相手にする場合があり2005年に入って後者の詐欺が急増していることから、東京都は2005年11月1日に個人向けの融資詐欺を「貸します詐欺」と命名した。
メガバンクや大手クレジット会社などの超有名企業と酷似した社名を名乗ったり、大手消費者金融会社の広告物をスキャナで取り込んで、電話番号を書き換えたりしたダイレクトメールを送りつけて勧誘するケースが多い。一部雑誌の広告で勧誘する場合もある。広告内容に、通常の融資では有り得ない多額(数百万から1000万以上)・低金利(年利1%以下から数%)の条件を記しておびき寄せ、上記詐取行為を働く場合が多い。 -
小切手詐欺
三者をだまして偽造小切手あるいは盗難小切手を換金させる。海外の銀行の小切手が使用されることも多い。 -
保険金詐欺
保険金を騙し取ることを目的に保険に加入し、不正に金銭を得るもの。
主に個人がターゲットとなるもの
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募金詐欺
ありもしない話をでっち上げたり、天災などに便乗したり、ボランティアやチャリティ活動と称して街頭募金活動や戸別訪問して募金を募ったり、ホームページを開設したり電子メールや葉書を送付して、金品を詐取する行為。 -
寸借詐欺
人の善意につけこみ、小額の現金を借りるふりをして、騙し取ること。 -
オークション詐欺
オークションにおける出品や落札後の商品受け渡し等の過程にて行われる詐欺。出展者を装い金品を騙し取ったり、金銭を受け取りながら商品を送らなかったり、商品を受け取りながら金銭を支払わないなどがある。また、チケットを送るといって送らなかったりする詐欺も発生している。 -
フィッシング詐欺
フィッシング とは、金融機関(銀行やクレジットカード会社)などを装った電子メールを送り、住所、氏名、銀行口座番号、クレジットカード番号などの個人情報を詐取する行為です。会員制ウェブサイトや有名企業を装い電子メールのリンクから偽サイトに誘導し、そこでクレジットカードの会員番号など個人情報や銀行預金口座を含む各種サービスのIDやパスワードを入力させる手口が一般的に使われています。そういった方法で入手された個人情報で「架空請求詐欺」や預金の引き下ろし、成りすましなどに利用される場合も多い。また、その情報を元に名前を使用されてオークション詐欺をされるなどといったことも発生している。
フィッシングの手口
典型的な手口としては、まず、クレジットカード会社や銀行からのお知らせのふりをしたメールをユーザに送りつけます。「ユーザーアカウントの有効期限が近付いている」「新規サービスへの移行のため登録内容の再入力をお願いします」「情報確認のため」などと称して巧みにリンクをクリックさせ、あらかじめ用意した本物のサイトにそっくりな偽サイトにユーザを誘導します。そこでクレジットカード番号や口座番号などを入力するよう促し、入力された情報を盗み取ります。 -
クレジットカード詐欺
「日本クレジット協会」などを名乗り、「カードが不正利用されているのでカードを確認したい」と訪問し、調査の名目で暗証番号を聞きだし、クレジットカードを預かり不正に利用する詐欺。 日本クレジットカード協会では、クレジットカード等の個別契約に関する調査を行ったり、暗証番号をお確認したり、クレジットカードをお預かりしたりすることはない。
又、クレジットカードを利用した時に、本来の金額にこっそりと金額を上乗せしたり、支払いの時にこっそり架空の取引を送信したりされることがあり得る。カードを持って別室に移動したりしたら要注意。特に使用者が酔っている時は危険である。 必ずサイン時に確認するとともに、クレジット会社から送られてきた引き落とし明細と自分の持っている控えとを確認することが大切。 -
振り込め詐欺(振り込め詐欺)
電話、文書、ハガキ、インターネットなどを利用して不特定多数から金銭の振り込みを要求する犯罪行為である詐欺事件の総称として警察庁が使用を決めた名称。
従来、「オレオレ詐欺」(別名「なりすまし詐欺」)や「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」などと呼ばれていたが、手口の多様化で名称と実態が合わなくなったため、2004年12月9日に、警察庁によって統一名称として「振り込め詐欺」と呼ぶことが決定された。
犯行に使用される携帯電話や預貯金通帳が不正に入手された他人・架空名義のものであることから、犯行の匿名性が高いことが特徴である。
平成21年の振り込め詐欺認知件数は7,340件(うち既遂7,156件)。被害額総額は95億7,912万にもあがる。
- いわゆる「オレオレ詐欺(恐喝)」事件とは、電話を利用して親族、警察官、弁護士等を装い交通事故の示談金等の名目で、現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法によりだまし取る(脅し取る)詐欺(恐喝)事件をいう。
- 架空請求詐欺(恐喝)事件とは、郵便、インターネット等を利用して不特定多数の者に対し、架空の事実を口実とした料金を請求する文書等を送付するなどして、現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法によりだまし取る(脅し取る)詐欺(恐喝)事件をいう。
※発送元が裁判所の場合は、放置せずに裁判所に確認してください。
最近では、債権者の申立てに基づき、簡易裁判所の裁判所書記官が債務者に金銭等の支払を命じる「支払督促」を債務者に送付する督促手続制度(債務者が受け取ってから2週間以内に異議を申し立てないと、不利益を被るおそれがあります。)を悪用したものがあるので注意してください。
詳しくは、法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/)を確認してください。 - 融資保証金詐欺事件とは、実際には融資しないにも関わらず、融資する旨の文書等を送付するなどして、融資を申し込んできた者に対し、保証金等を名目に現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺事件をいう。
- 口座から口座へ直接送金する口座振替詐欺事件が増加
息子や夫などを騙った犯人が、ATM機の操作手順を指示し、口座から口座へ直接送金する口座振替詐欺事件が増えています。ATM機の操作手順を指示された場合は、最寄りの警察署や金融機関に相談してください。 - 現金書留、郵便小包等で現金を送らせる詐欺事件が増加
現金書留、小包、普通郵便で現金を郵送させたり、為替を送らせたりする詐欺事件が増えています。実際に被害に遭われてしまった方が、現金等を送ってしまった住所は「被害金送付先住所一覧表(警察庁のホームページ)」のとおりですので、現金等を送金する前に確認してください。- 預金口座等の不正利用を規制
「振り込め詐欺(恐喝)」事件などに他人名義の預金口座等が悪用されていることから、その不正な利用を防止するため、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」の一部が改正され、預貯金通帳等を譲り受ける行為についての罰則が設けられました(平成16年12月30日施行)。
- 預金口座等の不正利用を規制