今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
農作物盗難対策 泥棒が罠でケガをしたら罪に問われる?
秋は農作物の収穫が盛んな季節ですが毎年、農作物が盗まれる被害が後を絶ちません。
警察庁によると、農作物窃盗の認知件数は、年間約3000件(2017年)に上ります。
農家の中には、手塩にかけて育てた農作物を泥棒から守ろうと、田畑の周囲にわなや電気柵を仕掛ける人もいますが、わなや柵で侵入者がけがをしたり、死んでしまったりした場合、農家は罪に問われるのでしょうか。
芝綜合法律事務所の弁護士に聞きました。
「正当防衛」の範囲を超えるかどうか
Q.田畑にわななどを仕掛けて農作物泥棒がけがをしたり、死んでしまったりした場合、農家が罪に問われる可能性はありますか。また、相手に賠償を請求された場合、応じなければいけないのでしょうか。
弁護士「刑法上の『正当防衛』(刑法36条1項)と認められる範囲を超えれば犯罪になるでしょう。ただ、『防衛の程度を超えた行為』である『過剰防衛』として刑の減軽や免除を受ける場合があります(同2項)。また、民法上も、『正当防衛』(民法720条1項)と認められる範囲を超えれば、損害賠償責任を免れないでしょう」
Q.けが、もしくは死亡した窃盗犯は罪に問われるのでしょうか。
弁護士「窃盗犯が、わなにより死傷した場合であっても、また、窃盗罪(刑法235条、10年以下の懲役または50万円以下の罰金)が未遂であっても既遂であっても、刑事上の責任を負うことになります。窃盗犯が死亡している場合は『死後送検』されるでしょう」
Q.田畑に侵入した泥棒を見つけて殴った場合、罪に問われますか。
弁護士「泥棒行為をさせないように手で制止した場合など、『防衛の程度』を超えていなければ、正当防衛と認められ、罪には問われないでしょう。正当防衛と認められるためには『必要やむを得ずになされた行為』、つまり『反撃行為は侵害行為の強さに応じた相当なもの』である必要があります(1969年12月4日最高裁判決)。
例えば、泥棒を殴る行為の場合、泥棒行為を制止する目的であり、けがをさせない程度であれば『防衛の程度』を超えず、『正当防衛』として罪に問われませんが、『防衛の程度』を超えて必要以上に殴りつけてけがをさせたり、刃物で傷を負わせたりすれば、一般的に『防衛の程度』を超えるとみなされるでしょう」
Q.毎年、農作物泥棒に悩む農家が一定数います。泥棒被害、また自身が泥棒にけがをさせることを防ぐためには、どのような対策が必要でしょうか。
弁護士「自治体による定期的なパトロール、ダミーの防犯用監視カメラの設置などが考えられますが、あまり効果がないようです。そこで、センサーが不審者を感知すると大きなサイレンやブザーが鳴る機械を設置し、警報が警備会社や自宅に届くようなシステムを利用することが検討に値すると思います。泥棒は音と光を嫌うからです」
Q.農作物泥棒をけが、または死なせてしまったことに関する事例、判例はありますか。
弁護士「調べてみましたが、特に見つかりませんでした」
オトナンサー編集部
<9/12(木) 6:10配信オトナンサーより>
農作物の盗難対策として、罠や電気柵を設置し、そのことによって侵入者、泥棒がケガをしたり、死亡した場合、設置した側の農家に責任が問われるか?という記事です。
農作物の盗難対策に限らず、厳重な防犯対策を講じた要塞のようなものを築けば、泥棒などの侵入者をほぼ防ぐことができるような気がします。
漫画や映画の世界になってしまうかもしれませんが、侵入者に対してレーザーのようなもので攻撃する、銃を乱射するなど、過激な意見かもしれませんが、侵入者にとっても自分の命をかけてまで侵入する危険は冒さないでしょう。
よほどの大金や高価な金品が保管されていることが確実な場合は別でしょうけど。
ただ、このような過激な侵入者対策は、過剰防衛として認められないでしょう。
国によっては違うかもしれませんが、先進国では認められません。
この記事においても正当防衛がキーワードになっています。
その対策によって相手をケガさせることが正当防衛の範囲内かどうかということです。
個人的にはこの正当防衛の範囲をより広げるべきと考えます。
被害者にとっては、加害者(犯罪者)に侵入され、金品を奪われ、建物を傷つけられる正当な理由は決して存在しません。
正当な理由もなく傷つけられるのですから、その報復ではなく、被害を防ぐための自衛の防衛手段は認められるべきではないでしょうか。
投稿者: 総合防犯設備士 (2019年9月27日 16:16)
詐欺とそうでない場合の区別
今、NHKでサギデカというテレビドラマを放送しています。
振り込め詐欺などの詐欺事件を専門に扱う刑事が主人公の話です。
その中で詐欺で騙された高齢者が息子に責められ、自殺未遂を起こしてしまうというシーンがあるのですが、
詐欺犯に騙される手口が警察をかたるものでした。
警察官を名乗り、今、詐欺犯を追い詰めています。
詐欺犯に騙された振りをして下さいと高齢者に協力を依頼します。
詐欺犯にお金を渡す振りをして下さい、その直後、我々警察が犯人の身柄を押さえます。
高齢者の方で、しっかりと判断できると思っている人ほど、警察には協力しなければならない、良いことだと考え、出来ることは協力しようとするでしょう。
それが詐欺犯にとっては思うつぼです。
警察を無条件に信じる一般人からすれば、本当に警察かどうかを確認する方法は非常に難しいと思います。
例えば我々が怪しいと感じたら相手の勤め先を確認し、実際にその人が存在しているか、勤めているか、特徴が一致するかを確認した上で、相手のことを確認することができます。
高齢者で特に単身者の場合、複数犯に言われたら簡単に丸め込まれてしまう可能性があります。
高齢者の方でも分かるように警察かどうかを判断できる方法や手段を考える必要性を感じます。
全ての家に防犯カメラを完備し、そして映像も記録する。
不審者や詐欺犯が自宅に来ても、防犯カメラで守っているという体制になれば、彼らが簡単に犯行を行うことができなくなります。
投稿者: 総合防犯設備士 (2019年9月20日 16:15)
無施錠の民家ばかり狙って侵入 枕元で家人の就寝確かめる
兵庫など3府県の民家に繰り返し忍び込み現金を盗んだとして、兵庫県警捜査3課と尼崎東署などは5日までに、窃盗などの疑いで、いずれも高松市の解体工の男2人(ともに20歳)を逮捕した。
計55件、約580万円相当の被害を裏付けたとしている。
2人の逮捕容疑は昨年11月~今年2月、他の男2人=窃盗罪などで有罪確定=らと共謀して兵庫県尼崎、伊丹市や大阪府門真市、高松市の民家に侵入し現金を盗んだ疑い。
いずれも容疑を認めているという。
同課によると、解体工の男らは深夜、無施錠の一戸建て住宅を探して侵入。家人が寝ているのを枕元まで近づいて確認後、室内の財布などから現金を盗んでいたという。
主に解体工2人が民家に侵入し、他の男らが見張り役を務めていた。被害が相次いだ尼崎市内などの防犯カメラ映像を同課が分析し、両容疑者らを特定した。
<8/5(月) 21:29配信 神戸新聞NEXTより>
非常に大胆な手口であると共に、非常に不気味な手口とも言えます。
自分が無防備な状態で寝ている枕元に泥棒が立っている。
金品が盗まれることは当然困りますが、それ以外にも何をされるか分かりません。
子供が誘拐される可能性、若い女性は暴行される可能性、家の中にカメラや盗聴器を仕組まれ、盗撮、盗聴される可能性もあります。
さらに、パソコンに侵入し、ウイルスを仕組まれ、ID・パスワード等のセンシティブ情報を盗み取られるということも考えられます。
(自宅を無施錠にしている人がパソコンにパスワードを設定しているとは考えにくいです)
寝ている状態での犯罪を考えたらきりがないですが、とにかく無防備で防御力はゼロ、犯罪者側は攻撃をし放題という状態です。
無施錠でなくても、扉や窓を壊されその後侵入されてしまえば同じような状態になりますが、無施錠に比べると犯罪者側の手間が増えます。
また、侵入時の物音で周囲に犯行が気付かれる危険性もありますから、犯罪者側にとっては喜ばしい環境ではなくなります。
犯罪者に手間をかけさせる、環境として不快なものにするかが防犯対策のポイントと言えます。
いくら対策を講じても、犯罪者側にとって何のマイナスもなければ効果がないということです。
相手の嫌がることをどれだけできるかが効果的な防犯対策のポイントです。
投稿者: 総合防犯設備士 (2019年9月13日 16:53)
自宅マンションから消火器を盗み 8階から投げ落とす
自分が住むマンションに設置された消火器を盗み、隣家の屋根に落として壊したとして、兵庫県警葺合署は5日、窃盗と建造物損壊の疑いで、神戸市中央区の飲食店従業員の男(25)を逮捕した。
逮捕容疑は6月21日未明、自宅マンション9階に設置された消火器1個を盗み、8階から投げ落として隣家の屋根を壊した疑い。同署の調べに「むしゃくしゃしてた」と容疑を認めているという。
同署によると、消火器を持って行く男が防犯カメラに写っていた。これまで、男に関する近隣トラブルなどの相談や通報はなかったという。6月24日にも同様の被害があり、同署が関連を調べている。
<8/5(月) 21:29配信 神戸新聞NEXTより>
消火器と防犯カメラはセットで設置した方が良いかもしれません。
消火器を盗んで転売する者もいるかもしれませんし、いざという火災の時に消火器がなければ大きな被害になる可能性もあります。
また、今回の事件のようにむしゃくしゃして階下に投げ落とすという恐ろしい行為も考えられます。
盗まれないための抑止効果を期待して防犯カメラで守る方が安全でしょう。
今回捕まった男も消火器を持って行く姿が防犯カメラに映っていたことから特定につながったようです。
消火器を投げ落とすなんてあり得ないとは言い切れません。
以前、自転車を投げ落とした男の事件もありましたし、上から何を投げ落とされるか分かりません。
犯罪者が投げ落とそうとする犯罪行為を物理的に防ぐことは非常に難しいため、防犯カメラによって見られている、記録される、自分の犯行がばれる、ということを犯罪者に示すことで犯罪を未然に防ぐことにつながります。
投稿者: 総合防犯設備士 (2019年9月 6日 15:56)