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今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る

「頭おかしいんじゃないの」「土下座して詫びろ」窃盗女が逆ギレ

 ポーズをとる若い女性.jpg

 建造物侵入や窃盗などの疑いで高知県須崎市の無職の女が逮捕されました。女は「頭おかしいんじゃないの」「土下座して詫びろ」などと"逆ギレ"したということです。

 逮捕されたのは須崎市西古市町の無職の女(55)です。

 須崎警察署の調べによりますと、女は4月11日午後7時40分頃、須崎市内の量販店に侵入してスナック菓子など7点を盗んだうえ、対応した量販店の店長に盗んだスナック菓子などを投げつけるなどした疑いが持たれています。

 事件当時、女の犯行を目撃した従業員が店長に報告。店長が対応するも女は店長の上着の袖を引っ張ったり、「頭おかしいんじゃないの」「土下座して詫びろ」などと言ったりしたということです。

 最終的に女は店長にとがめられ盗んだスナック菓子などを全て店に返したということです。

 警察の調べに対し女は「やってない」と容疑を否認する供述をしているということです。

<5/1(木) 18:54配信 テレビ高知より>

 窃盗で捕まった女が被害者に逆ギレして暴れたという事件です。

 女の心理状態は分かりませんが、逆ギレすれば見逃してもらえる、何とかなると考えたのでしょうか。

 現場の状況は分かりませんが、店員さんだけでなく防犯カメラが複数台設置されていれば、泥棒への抑止力として役立ったかもしれません。

 今回のような逆ギレ泥棒対策として映像を録画しておけば、逆ギレしている映像も警察に証拠として提出できますし、そのことを相手に伝えればそれ以上暴れにくくなるはずです。


 コンプライアンスが重視される世の中になったことで、売る側の企業は弱気になり、逆に買う側が強気になったことでカスハラ加害者たちを生み出し、さらに助長しているように思います。

 こう言えば相手は困る、こうすれば相手の対応が難しくなることが分かりやすくなったからです。

 カスハラ対策として防犯カメラで従業員を守るというのも経営者にとって大事な取り組みです。

投稿者: 総合防犯設備士 (2025年6月26日 09:42)

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「100回ほどやった」セルフレジ悪用 買い物かご満杯でスキャンは商品1点だけ

 セルフレジ 電子マネー決済をする女性.jpg

 商品のバーコードをスマートフォンにかざして買い物するセルフレジシステムを悪用した窃盗事件で、兵庫県警尼崎北署に逮捕された女が「100回ほどやった」と供述していることが1日、捜査関係者への取材でわかった。

 同県尼崎市の無職女(35)は、4月15日に自宅近くのスーパーで、チョコレートなど7点を窃取した疑いで逮捕された。カートの上下段に置いたかごは約80点(約2万円相当)の商品で満杯となっており、一番安いとみられるミネラルウォーター(51円)のみをスキャンして支払っていた。

 捜査関係者によると、女は1年ほど前から約200回、来店しており、店のデータや女のスマホに残る購入履歴を照合したところ、100円未満の商品1点だけを購入した日がほとんどだったという。防犯カメラには女とみられる女がかごを満杯にして買い物をしている姿が映っており、「週2、3回来店して計100回くらいやった」と話しているという。

 同署は1日、4月10日に同様の手口でパン2点(211円相当)を万引きしたとして、女を窃盗容疑で再逮捕した。

<5/2(金) 12:30配信 読売新聞オンラインより>

 スーパーのセルフレジシステムで、買い物かご満杯の商品を購入しながら、バーコードをスキャンし商品代金を支払ったのは1点のみという手口で100回ほどやった女の犯行です。

 1回約2万円分の商品を100回盗んだ計算だと約200万円という被害額になります。

 週2回の頻度で100回なら約1年間(約50週)ですが、1年間に200万円もの被害が出ているのに今まで特定できなかったということにも驚きます。


 セルフレジ利用者の購入履歴を調べ、例えば1回の来店で平均3000円購入する人が、100円未満の日が定期的にある場合、その時はスキャンせずに商品を盗んでいる可能性も考えられます。

 もちろん、たまたま1点しか購入しない日が何度かあることも考えられますが、AIが不自然と判断した場合はアラートが出たり、防犯カメラ映像と照合するなどの対応が必要です。

 

 私もコンビニのセルフレジシステムを利用することはありますが、商品をスキャンしてエコバッグに詰める際、間違ってスキャンし忘れたらどうしようとか、簡単に盗めそうだなと感じたことは一度ではありません。

 防犯カメラには映っているでしょうし、店員さんが離れたところから見ていますので、何らかの防犯対策はしているのだろうと思いながらも少しドキドキします。

 ただ、物価高等で多くの国民が苦しんでいる中で、このように自分以外の人から盗むという安易な方法で楽をしようとする者は許せません。

投稿者: 総合防犯設備士 (2025年6月19日 14:10)

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青森 廃校の小学校から水道蛇口など大量窃盗

 廃校.jpg

 廃校となった弘前市の小学校などに侵入し、水道の蛇口などを盗んだ男に有罪判決です。

 青森県五所川原市の男(28)は、2024年7月から10月にかけて、別の男と共謀し、廃校になった弘前市の百沢小学校に侵入、水道の蛇口など77点を盗んだほか、五所川原市などで窃盗を繰り返した罪に問われています。

 青森地方裁判所弘前支部で開かれた判決公判で、楠山喬正裁判官は、「転売目的で盗みを繰り返し、悪質。犯行を主導する立場にあり、その責任は重い」などと指摘。

 懲役2年6カ月の求刑に対し、懲役2年2カ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

<4/23(水) 19:42配信 ABA青森朝日放送より>

 廃校になった建物をその後どのように扱うのかを考えなければなりません。

 今回盗難被害に遭った弘前市の百沢小学校は2018年3月に廃校になっているようですが、その後の7年間はどのような扱いだったのでしょうか。

 学校を定期的に清掃したり、管理したりする人がいたのか、いた場合その人件費を考えるとどうだったのか、学校から別の用途の建物にリフォームする、使わないのなら取り壊すことも検討すべきだったように思います。

 生徒数が少なくなったから廃校になるという流れは自然ですが、廃校になった後のことも決めた上で廃校にすべきだったのではないでしょうか。

 リフォームや取り壊すのに費用が掛かりますから市の予算として確保し、当年度中の実施が無理なら次年度には行うなど迅速な対応が求められます。

 廃校になった小学校の水道の蛇口を盗まれた、最初に思い浮かんだのは、すでに廃校になっているのだから蛇口がなくなっても誰も困らないのでは?という疑問でした。

 不法侵入、窃盗、器物損壊など複数の犯罪行為を行った被告を擁護する気は全くありませんが、廃校のままにしている現状もどうなのかと感じました。

 誰もが無関心で放置する、これはその期間が長くなればなる程、関わりにくくなり、手もつけにくくなくなります。

 日本では不動産の価格が高騰している一方、地方を中心に空き家が増えており、ある種矛盾した状況を考えると、両方の問題を一緒に改善できるうまい方法があるように思うのは私だけでしょうか。

投稿者: 総合防犯設備士 (2025年6月12日 17:17)

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北海道函館 老人ホーム施設長 入居者のキャッシュカードで不正引き出し13回

 暗証番号.jpg

 北海道函館市に住む介護士の女(50)が、勤め先の入居者のキャッシュカードで現金を引き出したとして、逮捕されました。

 女はカードを不正に入手。去年7月から11月にかけ、13回にわたり、ATMから約59万円を引き出した窃盗の疑いがもたれています。

 キャッシュカードの持ち主は施設で暮らしていた60代男性。女は施設が管理していた男性のキャッシュカードを、無断で持ち出したとみられています。

 警察によりますと、女は当時、函館市本通1丁目の住宅型有料老人ホームで施設長として働いていました。

 ことし1月末に施設側から警察に通報があり、防犯カメラの捜査などから女の関与が浮上。女は容疑が固まり、4月23日に逮捕されました。

 調べに女は「私が無断で金を下ろしました」と容疑を認めています。警察はキャッシュカードを入手した手口や動機などを調べています。

<4/24(木) 6:00配信 北海道ニュースUHBより>

 このような事件が報道されてよく思うことは、なぜ他人のキャッシュカードの暗証番号がそんなに簡単に分かるのかということです。

 例えば窃盗団のような組織で、それぞれ役割分担が詳細に決められていて、暗証番号を解析するような専門の者がいるのであれば分かるのですが、今回逮捕されたような明らかに素人の犯罪者が、なぜ暗証番号を知ることが出来たのだろうという疑問です。

 被害に遭った人たちが、例えば自分の生年月日や自宅の電話番号等容易に推測できる4桁の番号を設定していたのであれば比較的簡単に知ることができるかもしれませんが、全員がそうとは限りません。

 にもかかわらず、高齢者のキャッシュカードを第三者が盗んで現金を引き出す事件が頻発しています。


 警察はこのような類似事件が発生する度に、加害者が暗証番号にたどり着いた経緯や被害者が被害に遭ってしまった原因を徹底的に調べ、その内容を公表して注意喚起を行うです。

 国民はこのような暗証番号の設定方法は危険だということを実感できますし、再発防止策として役立つ情報になります。

 また、老人ホームや介護施設に入所する際、高齢者の財産管理目的で、キャッシュカードの暗証番号が分からなくなった時のために事前に確認しておくような措置をとっているところがあれば、これも見直しが必要ではないでしょうか。

 もしかすると、その情報を知り得た施設の者が犯罪に悪用する可能性も考えられます。

 また、金融機関側でもATMで暗証番号を入力するだけでなく、顔、指紋、虹彩などの生体認証方法を併用するなど本人確認のための対策の見直しが求められます。

投稿者: 総合防犯設備士 (2025年6月 5日 15:01)

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みんなでお金を集めてプレゼント 多めに集金するのは横領罪?

花束のプレゼント.jpg

 卒業式でクラスのみんなから、担任の先生に花束を渡すという学校は少なくないと思います。微笑ましい光景ではありますが、一方で、お金の徴収に関する投稿が話題になっています。

 Xで注目を集めた投稿の情報をまとめますと、1人あたり1000円の徴収があったけど、「余らないってことあるの?」と疑問を呈するものでした。領収書などは見せてもらえなかったそうです。

 この投稿に対して、「(花束は)せいぜい5000円くらいなんじゃないかな」「最初からポケットマネーにしようとしているのでは」「自分だったら収支明細を作成してる」といった声があがっています。

 春は卒業式や歓送迎会などで、プレゼントや花束を渡す機会が増えるシーズンです。飲み会や会食などもあり、複数の人からお金を集める場面がよく見られます。

 しかし、どのように使ったかなど、不明瞭なケースでは疑問も生まれるでしょう。弁護士ドットコムにも、「数十人規模の飲み会で、1人2000円しかかからないのに、1人5000円と偽って集金して幹事で山分けしようとしています」といった相談が寄せられています。

 もし意図せずお金が余った場合、とりまとめた人がそのままもらってしまっても良いのでしょうか。また、あらかじめ多く集金して、余ったお金を幹事がポケットマネーにすることに法的問題はないのでしょうか。西口竜司弁護士に聞きました。

●余ったお金をポケットマネーにしたら?

 卒業式が終わり、入学式のシーズンですね。卒業されたみなさま、入学されるみなさま、本当におめでとうございます。私は花粉症で涙する日々が続いています。

 さて、卒業式で花束を買う目的で集めて、花束の代金と差額が生じて、お金が余った場合です。

 一定の目的でお金を預かって、余ったお金を勝手に使えば、横領罪に問われる可能性があります(刑法252条1項/5年以下の懲役)。横領罪というのは、預かったものを「自分のものにする犯罪」です。

 余ったお金は本来返すべきお金ですが、返すべきお金を自分のものにしたと判断される余地はあるでしょう。

 なお、実際問題は、そこまで大金でなければ、お金を預けた側も大きな問題にすることはないでしょうし、余ったお金はとりまとめてくれた人への御礼にすることもあると思います。念のため、余った場合のことを伝えておくほうが無難ですかね。

●もらう目的で「多めに集金」は絶対やめて

 次に、あらかじめ多く集金して、余ったお金を集めた人がもらう場合についてです。

 余ったお金を自分のために使おうと考えつつ、みんなに内緒にして、あえて花束代よりも高い金額を伝えてお金を受け取った場合、「欺いて」財物の交付を受けたとして、詐欺罪に該当する可能性があります(刑法246条1項/10年以下の懲役)。

 通常、このようなケースは少ないとは思いますが、絶対にやめてください。

 めでたいことなのに、こんなことで人間関係が崩れたりするのはよくないですからね。親しい間柄でも、お金の授受は慎重にしましょう。

<4/2(水) 10:21配信 弁護士ドットコムニュースより>

 ひとり○千円だしてプレゼントを買って送別会で渡そう、どこの会社やサークルでも見られる光景です。

 そのお金を多めに集めて、残ったお金を自分の物にしようとする厄介な人がいるという記事です。

 結果として集めたお金が余り、自分の物にする場合と、最初から多めに集めるのでは全く意味が違ってきます。


 少し内容は異なりますが、以前会社の飲み会でひとり3千円ずつ徴収し、その分を経費で落としていた人がいました。

 防犯の会社に勤めている人が、会社で泥棒行為を行っている、嘆かわしい状況に多くの社員が悲観していました。

 その人は数年前に退職しましたが、横領が発覚しての懲戒解雇だったのではないかという噂でした・・・。


 一部の地位の高い人が行ってきた職場での各種ハラスメントに業務上横領や不正行為、多くの人が見て見ぬふりをして我慢してきました。

 しかし、コンプライアンスが重視され、また情報が世界中に発信される時代になり、内部では許されても外部(世間)が許さなくなってきました。

 個人的にはとても良い傾向で、罪を犯した悪人が罰を受けて追い出され、善人が救われるというのは健全で好ましいことだと思います。

投稿者: 総合防犯設備士 (2025年5月29日 14:43)

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意外に知らないゴルフ場での法律違反 ロストボール持ち去りは? カートの飲酒運転は? ビールを賭ける?

ロストボール.jpg

ロストボールを持ち帰ると窃盗罪に該当する?

 昨今はオレオレ詐欺や闇バイトのような卑劣で許しがたい犯罪が増えていますが、大多数の方は犯罪とは無縁の生活を送っているはずです。その一方、もしかしたら"知らず知らずのうち"に犯してしまっている法律違反があるかもしれません。

 では、ゴルフにおいて、そういった可能性がある行為はあるのでしょうか。自身もゴルフを嗜んでいる旧知の弁護士に話を聞いてみました。


「軽犯罪法に該当する可能性がある身近な例としては、建物や森林の近くで焚き火を行う(同法第1条9号)、行列に割り込む(同法第1条13号)、道路に唾を吐いたり嘔吐したりする(同法第1条26号)といったものがあります。いずれも1日以上30日未満の拘留、または1000円以上1万円未満の科料、いわゆる罰金が科される可能性があります」

「ゴルフでは、ロストボールの持ち帰りがしばしば話題になりますね。林などに打ち込んでしまった際にはロストボールと遭遇するケースも多く、比較的キレイなボールや高価なボールは、ついでに拾ってくることもあるかもしれません。また、たとえ自分では使わないとしても、ボールを無くしやすいビギナーにあげたりすることはよく見られる光景ともいえます」

「しかし、この時点におけるロストボールの所有権は、元々の持ち主からゴルフ場に移っています。そのため、拾ったロストボールを持ち帰ったりすると、厳密にいえば窃盗などの罪に該当する可能性があります(刑法第235条)」

「現実的には、ロストボールを数個持ち帰ったからといって、よほど悪質でない限り、ゴルフ場がゲストを訴えることは考えづらいでしょう。とはいえ、ロストボールの扱い方としては、『そのまま放置して立ち去る』or『キャディーさんに渡す』or『マスター室に届ける』といった手段を選んだ方が賢明でしょう」

ゴルフカートの運転や"オリンピック"も要注意

 ロストボール以外の法律違反としては、「ゴルフカートの飲酒運転」が気になるかもしれません。道路交通法第65条第1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されていて、違反した場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

 その一方で、ゴルフ場のカート道は"公道"ではないので、場内に限っていえば、法律上は飲酒運転の罪に問われることはないそうです。

 ただし、セルフの乗用カートを利用する際は、プレー前に「安全運転誓約書」への承諾がプレーヤー全員に必要となり、そこには「飲酒をしてカートを運転しない」という項目も含まれているはずです。そのため、もしもランチなどで飲酒する場合は、「お酒を飲む人は運転しない」もしくは「あらかじめキャディー付きでラウンドする」といった節度ある行動が求められます。

 最近では、熊本県の県議ら13人が、「賭けゴルフ」の疑いで書類送検されたこともニュースになりました。ゴルフでは、"オリンピック"や"ラスベガス"といったゲーム性の高いプレースタイルもありますが、賭けゴルフは賭博罪(刑法第185条)として扱われるケースがあるそうです。

 ここでいう賭博とは、「偶然の勝敗によって、財物や財産上の利益の得失を争う行為」を指します。刑法第185条では、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する」と定められていますが、「ただし、一時の娯楽に供する賭けにとどまるときは、この限りでない」とも記されています。

 たとえば、「負けた方がランチやビールを奢る」といった行為は一時の娯楽にあたるので問題ない一方、プレーヤーが参加費として出し合った「賞金」やスコアの良い人を予想する「馬券」などは、すべて賭博に該当してしまいます。過去には「1口200円」という少額にもかかわらず、賭博罪として書類送検された判例もあるなど、金額の大小にかかわらず、現金はすべてNGとなります。

 法律のプロから聞く話は、身が引き締まるものが多いですが、もちろん法律の原則としては「知らなかったから」は通用しません。"知らず知らずのうち"に法律違反しないよう、最低限の知識を持ったうえで、良識のあるゴルフライフを楽しんでいきたいものです。

<4/16(水) 11:10配信 ゴルフのニュースより>

 ゴルフ場のロストボールを持ち去ったら窃盗罪に問われる可能性があるということです。

 ゴルフ場側は回収したロストボールを販売することもあるようで、所有権が元々の持ち主からゴルフ場に移っているため、見つけても勝手に持ち去るのはいけないということで納得です。

 また、勝負で負けた方がランチやビールを奢るといった行為は一時の娯楽にあたり問題ないようですが、参加費を出し合った賞金などは賭博に該当してしまうようです。

 一口200円という少額でも賭博罪で書類送検された例もあるようで、金額の大小にかかわらず現金を渡すのはすべてNGということです。

 参加費を集めて入賞者に賞品や景品を渡すのは大丈夫そうですが、あまり高額だと問題があるようです。


 ゴルフに限らず何らかのゲームやスポーツをやる際、参加者同士で冗談っぽく賭けのようなことをする場合がありますが、勝った人に昼食や夕食を奢るのはOKで、現金を渡すのはNGと考えたらよいでしょうか。

 このあたりの判断基準はあいまいな気がしますので、場合によっては賭博罪になってしまうこともありうるため注意が必要です。

 最近では芸能人のオンラインカジノの利用が話題になりましたが、日本においては競馬、競輪、競艇はOKだが、賭け麻雀やサイコロ賭博はNG、でもサッカーくじやパチンコはOKと、それぞれ明確に法で定められているのでしょうが、一般の人には分かりにくいのが現状です。

 また、個人がオンラインゲームに課金する行為も常習性や中毒性を考えると共通点があるように思います。

 たばこやアルコール、薬物、そしてギャンブルと個人の嗜好や趣味の範囲内で収まるものとそうではないものの境界があいまいになりつつあるような気がします。

投稿者: 総合防犯設備士 (2025年5月22日 10:29)

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市バス元運転手 運賃1000円着服し退職金1200万円不支給確定

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 バスの乗客が支払った運賃1000円を着服したとして、懲戒免職となった京都市バスの元運転手の男性(58)が、市に約1200万円の退職金不支給処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は17日、処分が重すぎるとした2審判決を破棄し、退職金不支給は適法とする判決を言い渡した。男性の逆転敗訴が確定した。裁判官5人全員一致の意見。

 判決によると、男性は2022年2月、乗客から受け取った1000円札を運賃として処理する精算機に納めず、制服のポケットに入れて着服。市交通局が業務点検でドライブレコーダーを確認して発覚した。

 小法廷は、公金の着服は重大な非違行為で、1人で乗務する運転手には運賃の適正な取り扱いが強く求められると指摘。着服でバス事業に対する信頼は大きく損なわれるとし、1200万円の退職金全額を不支給とした処分に「裁量権の逸脱はない」と結論づけた。

 京都地裁判決(23年7月)は不支給処分を適法としたが、大阪高裁判決(24年2月)は着服金額が少額で、被害弁償もされていることから処分を取り消していた。

<4/17(木) 15:01配信 毎日新聞より>

 市バスの運転手が乗客の支払った運賃1000円を着服し懲戒免職となり、退職金1200万円の不支給処分の取り消しを求めた訴訟ですが、不支給は適法という判決が確定したという記事です。

 1000円を手に入れるために1200万円を失っただけでなく、定年まで勤めることで得られた賃金数千万円(3年前の事件当時の年齢で、定年60歳なら5年間分、定年65歳なら10年間分)を失ったという大損の結果となりました。

 また、懲戒免職という結果は男性の経歴に大きな傷となり、その後の再就職にも影響を及ぼすことでしょう。

 1000円を着服するという魔が差した行為(罪)に対して、その時には想像もしない罰が与えられてしまいました。

 

 単純に損得で考えると、あまりにも割に合わない結果ですが、犯罪を犯すという行為は得てしてそういう傾向にあるものです。

 例外的なものとして、今日の食事もままならない、あとは餓死するしかないそのような状況に追い込まれれば、それを犯罪行為によって挽回しようとする、利を図ろうとすることはある程度理解できます。

 自分も同様の状況に陥れば、生きるために何らかの犯罪を犯してしまう可能性はあります。

 そうではなく、自分が少し得をしたい、楽をしたい、という利己的な欲望のために犯す犯罪は、頭で「想像」し、行動として「実行」する際、そのリスクを充分に検討し、本当に冒す価値があることなのかを冷静に判断してほしいものです。

 その結果、その場での犯罪を思い留まれば、犯罪の「抑止力」になったと言えますし、犯罪件数を減らすことにつながれば、犯罪を防ぐ「防犯」になります。

投稿者: 総合防犯設備士 (2025年5月15日 09:06)

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