犯罪別情報
偽造カード・盗難カードによる被害
カードの窃盗被害の状況
平成25年における窃盗事件で、被害品にキャッシュカードが含まれているものの認知件数は5万4,693件、同じくクレジットカードは3万6,367件です。
手口別に見ると、キャッシュカード、クレジットカードとも手口の上位は車上狙い、
置き引き、引ったくりとなっています。
スキミング被害手口例
- クレジットカード使用時に使用されるCAT(信用情報照会端末機)の中にスキマーが仕掛けれており、クレジットカード精算時にスキミング。
- 飲食店に夜間忍び込み、CAT(信用情報照会端末機)に集積回路を仕掛け、データを読み取って蓄積。データがたまった頃に再度侵入して回収し、データ書き写し機を使ってカードを偽造。
- クレジットカード精算時に店員が店の奥に持ち入り、スキミング。
- 海外旅行中のクレジットカード使用時にスキミングされるケースも多い。
- 国内であれば風俗店など夜の繁華街での被害が多い。ハンドスキマーと呼ばれる携帯データ読み取り機を使用して財布を身から離した隙にカードを抜いてデータを読み取る。
- 中古車販売店に侵入して顧客情報を入手し、クレジットカードを新たに作成し、入手して本人になりすまし使用。
- ゴルフ場でのロッカーに監視カメラを設置し、ロッカーの暗証番号を記録させ、プレイ中にロッカーの中の財布からキャッシュカードをスキミング。偽造カードを作り預金を引き出す。
- ATMでカードを利用する前にカードの暗証番号を国際電話のクレジットカード決済機能を悪用して割り出し。カードと同時に盗んだ手帳や免許証から推測して国際電話のクレジットカード決済機能を利用し、正しい暗証番号が入力されるまで繰り返し、認証確認を行った中国人窃盗団。
- 外国人名義のクレジットカード情報をタイ、マレーシアの旅行中にスキミング、カードを偽造し、日本の首都圏、愛知県の家電量販店でパソコンなどを購入し、都内の古物商に売り渡す。
- 土曜日夜、泥棒に財布、キャッシュカード、クレジットカードを盗難され、クレジット会社に盗難を連絡。日曜日朝クレジット会社を名乗る男より電話が入り「銀行にはクレジット会社から連絡しておきます」とのことで安心させておき、月曜日に銀行で記帳すると日曜日に預金が引き出されていた。
スキミング【skimming】とは
他人のクレジットカードやキャッシュカードの裏面にある磁気テープに記録されている各種データ(会員番号や口座番号など)を、スキマー(スキミングマシン)と呼ばれる、カード情報読み取り装置で盗み取る行為を指します。
抜き取られたカード情報は、情報の入っていないカードに書き込まれ、偽造クレジットカードや偽造キャッシュカードとして第三者に現金の引きおろしや高額商品の購入などに悪用されます。
クレジットカードやキャッシュカード自体の盗難と異なり、盗み取られるのはカード情報のみである為、カード所有者がスキミング被害にあっている気が付きにくい。
実際に気が付くのは、クレジットカードの利用明細書が来た時点であったり、銀行の通帳記入を行った時点です。
クレジットカードの被害額
- 偽造カードによるクレジットカードの不正利用は、平成9年度は総被害額の約6.4%であったのに対して、平成19年度には、相被害額の42.6%にまで伸びてきています。
- 偽造被害の国内比率は、平成9年度は50.0%であったのが、被害額の増加に伴い、急増し、平成11年83.8%、平成14年86.9%と非常に高くなり、また平成19年は63.9%となっています。国内において容易にスキミングが行える様になってきた事実を示しています。
- 平成16年の外国人犯罪検挙件数47,124件(16.0%増)その内、クレジットカードの偽造犯罪は平成15年より94件増え、252件になりました。
年度 総被害額 偽造カード被害額 被害額 構成比 平成 9年 188 12 6.40% 平成10年 216 28 13.00% 平成11年 271.7 91 33.50% 平成12年 308.7 140.2 45.40% 平成13年 275.7 146.4 53.10% 平成14年 291.4 165 56.60% 平成15年 271.8 164.4 60.10% 平成16年 186.4 105.6 56.70%
偽造キャッシュカードの被害額
- 偽造キャッシュカードの被害は、被害の9割が関東に集中。
- 預金を引き出される時間帯・場所は、4分の1が深夜のコンビニ設置のATMである。
- カード自身を盗まれないため、引き出されるまで犯行に気づかないことが多い。
偽造カードによるキャッシュカードの不正利用は、平成15年度になって急増しました。
容易にスキミングが行える様になってきた事実を示しています。
時 期 | 件 数 | 金 額 |
---|---|---|
平成13年 | 1件 | 1,900万円 |
平成14年 | 4件 | 1,600万円 |
平成15年 | 107件 | 3億10万円 |
平成16年 | 433件 | 9億8,800万円 |
平成17年 | 615件 | 7億8,100万円 |
平成18年 4月~9月 |
149件 | 1億3,000万円 |
盗難キャッシュカードの被害額
キャッシュカードと共に、暗証番号を盗み預金を引き出されます。
被害金額は、月平均2億円です。
時 期 | 件 数 | 金 額 |
---|---|---|
平成17年 10月~12月 |
1,396件 | 9億4,400万円 |
平成18年 1月~3月 |
1,374件 | 7億9,100万円 |
平成18年 4月~6月 |
1,293件 | 6億1,700万円 |
平成18年 7月~9月 |
1,155件 | 5億4,200万円 |
偽造カード・盗難カードによる被害に遭わないための対策
- 暗証番号の管理を厳重にする。
- 生年月日、自宅・勤務先の電話番号、住所又は車のナンバーなど他人に推測されやすい番号を暗証番号に設定しない。
(被害のうち約4割が生年月日又は生年月日から推測可能な番号) - 暗証番号は定期的に変更する。
- ロッカーの暗証番号にキャッシュカードの暗証番号を使用しないこと。
(ゴルフ場、サウナ、フィットネスクラブ等) - 暗証番号をその他のサービスを受ける時に使用しない。
- 全てのカードの暗証番号を同じにしない。
- 暗証番号をキャッシュカードに記載しない。また記載した紙を一緒に保管しない。
- ATM操作中、のぞき見されないように周囲を確認すること。又、手で暗証番号を入力する部分を隠して入力する。
- 他人に暗証番号を教えないこと。警察官や銀行員を装って電話で確認する詐欺もあるので注意する。警察官や銀行員が暗証番号を聞くことは絶対ありません。
- 金融機関や警察などを装って電子メールを送信し、偽のホームページにアクセスさせ、金融機関で使用する暗証番号やパスワードを入力させる詐欺行為もあり注意する。心当たりのないメールには安易に対応しない。
- 生年月日、自宅・勤務先の電話番号、住所又は車のナンバーなど他人に推測されやすい番号を暗証番号に設定しない。
- キャッシュカード、クレジットカードの管理を厳重にする。
- キャッシュカード、クレジットカードは携帯し、紛失していないかこまめに確認する。机の中やタンスの引き出しなどに放置しない。但し、長時間体から貴重品を離す時間があらかじめわかっている場合や、繁華街などに外出する場合にはセキュリティの高い金庫などに保管し外出する。
- 他人にキャッシュカード、クレジットカードを渡したり、見せたりしない。
- クレジットカードでの精算の場合、目の前でCATに通してもらう。
- クレジットカードは信用のできる店以外では使用しない。特に海外や繁華街では使用に注意する。
- 不必要に多くのカードを保有しない。貯蓄用口座のキャッシュカードは作らない。
- 古いキャッシュカードの場合カード自体に暗唱番号が書き込まれている場合があるので、新しいキャッシュカードに交換する。
- カードそのものが盗まれた場合はもちろんのこと、空き巣や車上荒しの被害に遭ったがキャッシュカードやクレジットカードが盗まれなかった場合でも磁気データがコピーされている可能性があるのですぐに銀行に連絡する。
日曜日などでも連絡する方法があるので、事前に取引銀行に問い合わせをしておき、番号を控えておくこと。 - カードを入れた財布や背広を手元から離さない。特にお酒が入る店や風俗店などで注意する。
- クレジットカードの使用時には明細をその場できちんと数字に問題がないかどうか確認する。防犯意識の高い人間であることをアピールする。
- クレジットカード会社からの請求明細内容に関して、実際に使用したものであるか金額など確認をする。万が一身に覚えのない請求があった場合はすぐにカード会社へ連絡する。
- クレジットカードの場合、使っていないクレジットカードでも利用明細は必ず確認する。
- インターネットショッピング等でクレジットカード番号や個人情報を入力する場合には暗号化など適切な保護対策がとられているかよく確認してから入力する。むやみに入力しない。
- インターネットカフェでコンピュータを使用する場合、クレジットカードナンバーや個人情報は入力しない。
- 各銀行の偽造カード対策に注意し、ICカードや生体認証などセキュリティ度の高い方法を採用した銀行のキャッシュカードを利用する。
- 預金口座管理について
- まめに銀行の通帳は残高照会や記帳をし、不審な出金がないかどうか確認する。最低月に1度は記帳する。
- 不必要に普通預金に多額の金額を置かない。
- 総合口座のキャッシング機能に関して不要の場合はその旨を金融機関に申し出る。
- 金融機関によっては、ICキャッシュカード、引き出しの通知、パソコン・携帯電話からのATMの出金取引の停止、利用限度額の変更、保険付きキャッシュカードなどのサービスもあるのでうまく利用する。
- 個人情報管理について
- 個人情報の記載されたものを、通帳やキャッシュカード、クレジットカードなどと一緒に保管しない。
- 個人情報を他人に安易に教えない。アンケートなどは相手を良く確認してから記入する。
- 通販やインターネットショッピングなども個人情報取扱いなど信頼できる会社のものを利用する。
「預金者保護法」における注意点
06年2月10日に施行された「預金者保護法」。 スキミング被害が多発し、社会問題化していることを受けて施行された法律です。「預金者保護法」にて、偽造・盗難キャッシュカードによるATMからの不正引出しについて原則として金融機関側が被害を補償するように義務付けられました。
しかし、「原則として」という文言がありますように、どんな場合でもということでないので注意が必要です。 カードの偽造・盗難にかかわらず預金者側に過失がなければ金融機関は被害の全額を補償しますが、過失がある場合には過失の内容によって75%の補償になったり、補償がなくなったりしますので注意が必要です。
無過失 | 過失 | 重過失 | |
偽造カード | 100%補償 | 補償なし | |
盗難カード | 100%補償 | 75%補償 | 補償なし |
- 「重過失」になるケース
- 預金者が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 預金者が他人に暗証番号を知らせた場合
- 預金者が他人にキャッシュカードを渡した場合
- 上記の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- 「重過失以外の過失」になるケース
- 金融機関から類推されやすい暗証番号の番号変更要請があったにもかかわらず、生年月日、自分の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーなどをキャッシュカードの暗証番号にし、かつ、暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポート等)とともに携行、保管していた場合
- 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつキャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- 「暗証番号の管理」及び「キャッシュカードの管理」両方に不備があり、これらの原因が相まって被害が発生したと認められる場合
- 被害の補償は原則、金融機関に被害を通知した日から遡って30日以内
つまり、1ヶ月以上経過している被害は原則として対象としないということで、1ヶ月に1度は通帳の記帳を行い、不正な出金がないかどうか確認することが必要です。