今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
質屋に強盗、犯行の少年グループのうち2名逮捕 群馬
"県警捜査1課と館林署は6日、強盗の疑いで、いずれも館林市に住む15、16歳の少年2人を逮捕した。
同課の調べでは、2人は仲間2人とともに7月2日午後5時50分ごろ、館林市朝日町の質店に押し入り、男性経営者(62)らに包丁を突きつけ、ネックレスなど貴金属9点(計130万円相当)を盗んだ疑いが持たれている。少年2人は見張り役だった。"
【産経新聞 9月7日より】
金の価格が高騰し、家に眠っていた貴金属を買い取りしてもらう人々の様子がテレビでも盛んに放映されています。
昨年の価格に比べておよそ2倍の買い取り額ということもあったようなので、テレビを見ていて「じゃあうちも・・・」と思わず家にある金製品を探した方もいらっしゃるのではないでしょうか。(実はわたしもちょっと考えました)
なかには海外で安く金を購入し、日本で高く売って更に利益を増やすといった転売プロのような人もいるようです。
今回の事件も、恐らくは金の価格高騰における転売目的で犯行に及んだのではないでしょうか。
こういった場合は防犯カメラだけでなく、犯行を継続させないための威嚇撃退方法を併用することで、被害を大きく減らすことができます。
また、金の価格高騰を受けて、悪質な貴金属買い取り業者が自宅を訪問して強引に貴金属を買い取っていく・・・というケースもあり、問題となっているようです。
このようなケースは訪問販売にはあたらず、クーリングオフができないとのことです。また、品物を渡してしまうと返品されないことがほとんどということで、もしも家に買い取り業者が押しかけてきた場合は、最初から相手にしないのが一番かもしれません。
"もしも買い取り業者が来た場合、
・買い取ってもらう意思がないなら毅然と断ること。いったん業者に品物を渡すと、後で返品を求めても、ほとんど返品されません。また、消費者が物品を業者に売却するという取引になるので、クーリング・オフ(無条件解約)はできません。
・相手がどのような業者なのか確認すること。契約前に業者の住所、電話番号を確認することはもちろん、「古物商許可証」、または「古物商行商従業者証」の提示を求め(古物営業法)、内容を確認し書き留めておく。
・売る意思のないものまで強引に買い取って行ってしまう例もあるので、1人で業者に対応しないこと。
・買い取り価格の計算根拠、条件などを明記した書面をもらうこと。買い取り価格が相場と照らし適正かどうかその場で判断することは難しく、後で安すぎたなどと後悔しないため、買い取り価格の計算根拠や買い取り条件を確認した上で、それらを書面にしてもらい、控えをもらう。
※ なお、古物商が1万円以上の買い受け時に相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認することは、古物営業法により義務づけられています。"
(以上、読売新聞9月7日なんでも相談室より)
投稿者: スタッフ (2011年9月 7日 14:06)