今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
後輩への悪質なパワハラ 静岡県職員が停職 窃盗容疑で逮捕・起訴も
後輩の職員に対して2年近くパワハラを繰り返した男性主任について、静岡県は停職6カ月の懲戒処分を行いました。
3月28日付で停職6カ月の懲戒処分となったのは浜松土木事務所に所属する男性主任(30)で、2024年7月21日、不正に借り受けた鍵で土木事務所内に侵入し、嫌がらせをする目的で後輩職員が使用していたUSBメモリなどを盗んだうえ廃棄しました。
男性主任は同年11月に建造物侵入及び窃盗容疑で逮捕・起訴され、その後、罰金20万円の略式命令を受けています。
県によると、男性主任は2022年8月から後輩職員に対してパワーハラスメントを繰り返していて、ほかにも自席のパソコンから後輩職員のIDとパスワードを使って不正にログインし、受信メールを無断で削除したほか、所属職員の給与明細を共有フォルダに保存し、後輩職員が保存先を間違えたように偽装した上で「全員に謝るだけでは済まない。仕事には向き不向きがある」という内容のメールを送っていました。
また、データベースへのアクセス権限を削除したり、起案文書の備考欄に後輩職員を名指しした上で「発達障害」と記載したり、後輩職員の休暇予定を複数回にわたって勝手に削除・変更したりするなど6つの行為がパワハラと認定されています。
パワハラ行為をめぐっては2024年9月に後輩職員から人事課に対して訴えがあり、同年12月に行われた県の聞き取りに対して男性主任が嫌がらせ行為を認めたということです。
<3/28(金) 14:35配信 テレビ静岡NEWSより>
後輩へ悪質なパワハラ行為を2年間に渡って繰り返し行っていた静岡県職員の事件です。
すでに窃盗容疑などで逮捕・起訴され、罰金20万円の略式命令を受けていますが、結果として停職6ヵ月とかなり軽い処分で済んでいます。
先日当ブログで紹介しましたが、長崎の陸上自衛隊員が保管されていた戦闘糧食を転売目的で盗み、免職とかなり重い処分を受けたことと比較すると、この差は一体何なのでしょうか。
さらに県職員には窃盗行為に加えて、後輩への悪質なパワハラ行為が加わります。
パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場内での優位性や立場を利用して、労働者に対して業務の適正範囲を超えた叱責や嫌がらせをおこなう行為のことですが、この県職員の行為はパワハラを逸脱し、犯罪行為と言えるものです。
しかも2年間に渡っての行為であり、これは処分を下した静岡県ではパワハラが単なる個人攻撃として軽視されていると言わざるを得ません。
ニュース記事に対するコメントでも停職は軽すぎる、解雇が当然だというコメントが多数ありました。
これらは一般人と公務員の認識、感覚の差のように感じ、政治家などにもみられるこの「ずれ」を埋めるためにどうすれば良いかを考えなければなりません。
投稿者: 総合防犯設備士 (2025年4月10日 14:45)
