今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
うその119番は罪になるの?
火災がおきてもいないのに119番したら罪になるのですか?
埼玉県警草加署で28日、逮捕された同県草加市青柳、会社員(58)の容疑は「偽計業務妨害」の疑い。
調べによると、男は2006年5月9日から07年7月27日までに、自宅から同市消防本部に「燃えてる、
燃えてる、ガソリンと灯油に火を付けちゃった」などとウソの119番通報を計388回かけて、業務を妨害した疑いです。
今年7月6日には、男の119番通報で、同本部などから消防車10台や救急車1台、消防職員35人が容疑者宅に向かうなどしており、幾度かウソの通報での出動がありました。
夜から明け方にかけて電話をかけており、調べに対し、男は「一人住まいでさみしかった。
消防や警察が好きで電話した。構ってもらいたかった」と容疑を認めているということです。
同署は110番通報についても同様の電話をかけていないか調べています。
うそ・いたずら通報をした者は以下の刑に処せられます。
・消防法(第44条)では30万円以下の罰金、または拘留。
・刑法では偽計業務妨害(第233条)として3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。
・軽犯罪法では第1条第16号により虚構の犯罪にあたり拘留、または科料。
・その他
消防署のホームページにそういった記述が載せられているというのは、それだけいたずら電話が多いということです。
仙台消防署のホームページにも掲載されていました。
最近は救急車もタクシー代わりに、ちょっと病院に行くのに使用したりするということが度々行っているそうです。
そういった理由で救急車を呼ぶのは犯罪ではありませんが、税金の無駄遣いです。
今回の男は「寂しかったからかまって欲しくて119番」でしたが、「かまって欲しくて放火」「かまってほしくて泥棒」なんてことも可能性としてあるわけで、とんでもないことです。
警察で思いっきりかまってもらって反省していただきたいものです。
投稿者: スタッフ (2007年8月28日 14:40)