今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
大型量販店「ドン・キホーテ」放火は株価下落で「空売り」目的?
「放火」の理由としては「イライラして」「盗みに入って金目の物がなくて」「証拠を隠滅するために」といったことや、「明日試験が嫌だから」といった子供じみたものまでありますが、今回はもう少し大掛かりな放火です。
東証1部上場の大型量販店「ドン・キホーテ」(東京都新宿区)の店舗に放火しようとしたとして逮捕された横浜市磯子区東町、電気設備工男(36)が、株価を下落させて利益を生む「空売り」をした疑いが強まり、神奈川県警は、金融商品取引法違反(相場変動目的の暴行容疑)容疑で送検する方針を固めた。暴行容疑で同法を適用するのは全国で初めて。証券取引等監視委員会も刑事告発を視野に調べるとみられる。
●地元新聞社に「ドン・キホーテへの制裁を行う」との脅迫文をファクスで送りつけた。(10月19日威力業務妨害容疑で逮捕)
●今年7月2日横浜市緑区の「東名横浜インター店」にガソリンをまき衣類を燃やした現住建造物等放火未遂事件。
●5月26日に横浜市中区の「ドン・キホーテ港山下店」で衣類が燃えた不審火についても放火を認めている。
●「ドン・キホーテの株価を下げてもうけようと思った」
放火事件前にドン・キホーテの株を証券会社などから借りて売り、株価が下落した後に安く買い戻してその差額を利益として得る「空売り」という手口を使った。
株価は当時1800〜2100円台で推移し、2店舗での放火翌日、それぞれ株価は前日比24〜25円安となった。取引額100万円程度で、10万円超の利益を得たという。実際に放火が株価の下落に影響を与えたかどうかは不明。
県警は、放火された店舗が営業中で客や店員に危害を加える恐れがあったことから、金融商品取引法の「暴行行為」に当たると判断した。
◇金融商品取引法の暴行容疑 同法は、虚偽の相場を利用した株売買を禁じており、具体的な相場変動を図る行為として(1)根拠ない情報を流す「風説の流布」(2)虚偽情報を流す「偽計」(3)暴力的な手段を使う「暴行」や「脅迫」−−を挙げている。
(11月11日毎日新聞より一部抜粋)
放火の理由、目的にも「社会」が反映します。
株価の下落を招き、利益を得るために「放火」する・・・非常に現在を反映した犯罪です。
現在の世界的な金融不安に伴う急激な景気悪化は、派遣社員、季節労働者などの雇用がなくなり、多くの失業者が生まれています。
先が見えない不景気感が、犯罪にどのような影響を与えるのか?
犯罪多発・・窃盗など泥棒や強盗、放火の急増になるのではないかと危惧しています。
「放火対策」としては、
● 建物外周に燃えるようなもの(古新聞・古雑誌・ダンボール箱など)を放置しない。
● 店舗内に死角を作らない。
● 布団や衣料品などの売り場は特に死角を無くすとともに、防犯カメラを設置する。
● 普段火の気がない場所には炎センサーを設置し、その場で警告したり、離れた場所に異常を連絡するようにする。10メートル先の7センチの炎を検知する。
投稿者: スタッフ (2008年11月17日 11:52)