今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
万引きした本を盗んだ店に売って逮捕
何も考えていなかったのでしょうか。
呆れかえるような事件です。
"本を万引きしたとして和歌山県警岩出署は4日、容疑者の男(21)を窃盗容疑で逮捕した。
容疑者は、古本の買い取りも行っている店で新品の本を盗み、直後に古本として売却。店側がなくなっている本と同じものを持ち込んでいることに気付き、犯行が発覚したという。
発表によると、容疑者は、8月22日午前9時30分頃、岩出市内の書店で文庫本など8冊(計約4650円)を盗んだ疑い。
盗んだ18分後に、同じ店に盗んだ本を売りに来ていた。それまでにも数回、同店に本を売りに来た記録が残っており、同署は余罪を追及する。"
【2010年10月5日 読売新聞より抜粋】
ある意味大胆不敵な犯行です。盗んだ店にそのまま盗品を売りつけるなんて、なかなかできる事ではありませんよね。
新品の本も古本も扱っているお店というのは限られているでしょうから、どちらもしっかりとした商品管理が必要です。
被害に遭ったお店は、商品管理がしっかりしていた為、万引きから本を持ち込みに来るまでの短時間に発見する事ができたのだと思います。
全国の書店で組織する日本書店商業組合連合会は「書籍は利幅が少ない。万引き1冊分の損害は10冊程度売らないとカバーできない」と話しており、厳しい現状が浮かび上がります。
万引きは窃盗罪にあたります。やってしまった後に代金を払って終わり・・というような簡単なものではありません。
刑法第235条「窃盗」には、『他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する』とあります。
決して安易な気持ちで起こしてはいけません。
また、万引き対策は大掛かりなものとなり、かなりの金額がかかります。
下記の対策全てを実施する事は難しいですが、できる範囲での対策を行っていきましょう。
・防犯カメラ、防犯ミラーを設置し、死角を作らないようにする
・話題作や最新作等は、レジ付近に陳列する
・『万引きを発見した場合、身分、年齢に問わず全て警察に通報します』など、抑止となるような掲示物を掲げる。
・棚卸し時に、不明ロス額の多い商品には万引き防止タグを取りつける。
・出入り口に万引き防止装置を設置する。
投稿者: スタッフ (2010年10月 5日 14:37)