今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
女性の下着「臭いをかぐだけなら逮捕されない?」
「洗濯物の下着を手に取ったが、臭いをかぐためで、盗むつもりはなかった」。
窃盗未遂の疑いで緊急逮捕されたものの、こう否認した男が釈放されたと佐賀県の地元紙で報じられました。
ネット上では、驚きの声が上がるとともに、疑問も相次いでいます。
男の釈放を報じたのは、2014年1月7日付の佐賀新聞です。
■「県の迷惑防止条例に引っかかんないの?」
記事によると、無職の男(67)は6日夕、佐賀県嬉野市内の民家1階のバルコニーに干してあった女性用下着に手を伸ばしているのを近所の人が見つけ、声をかけると逃走しました。
しかし、通報で駆け付けた鹿島署員が、この民家近くに止めてあった車を取りに戻ってきた男に気づいて緊急逮捕しました。
ところが、佐賀地裁は、盗みの故意性などは認められないとして、嫌疑不十分で正式な逮捕状請求を認めませんでした。
これを受けて、鹿島署は、逮捕から6時間半ほど後に男を釈放し、7日になってそのことを報道発表しました。
佐賀新聞が報じると、ネット上では、下着を手に取り、臭いをかごうとしたことを認めたにもかかわらず、男が釈放されてしまったことに驚きの声が出ました。
一方で、釈放に対する疑問の声も続々と出ています。
「不法侵入とか他にも容疑あるんじゃないの?」
「県の迷惑防止条例に引っかかんないの」
「嗅ぐだけならオッケーという前例を作ってどうするのか?」
中には、下着の持ち主は、気持ち悪くてもう使う気がしないはずだとして、器物損壊の疑いもあるのではないかとの指摘もありました。
鹿島署の副署長は、取材に対し、釈放について、「裁判官の判断であるのかなと思いますので、コメントする立場にはありません」と答えました。
男を逮捕したことについては、その妥当性をこう説明します。
迷惑防止条例違反の疑いでも立件できる?
「道路から敷地内に10メートルも侵入しており、下着を盗む意思があったと判断しました。確かに外見だけでは分からず、その意思が本当にあったのかの立証は難しいですが、シチュエーションによってケース・バイ・ケースの判断になると思っています」
男はいったん釈放されましたが、鹿島署では2014年1月7日に、住居侵入の疑いで再逮捕したことを明らかにしました。
調べに対し、男はその容疑は認めているという。
佐賀新聞も8日になって、記事に再逮捕の事実を付け加えています。
当初は、住居侵入などではなく、窃盗未遂で逮捕したことについては、刑が重い罪をまず適用することになるためと言っています。
男はこの容疑は否認しており、ポケットに入れたといった事実が確認されないと立証は難しいという。
ただ、その可能性は残っているともしました。
家宅捜索については、捜査上のことなので言えないとしています。
また、佐賀県の迷惑防止条例に抵触することが分かれば、条例違反の疑いでも立件できる可能性はあるという。
器物損壊については、下着に体液や尿などを付けたとして立件されたケースはありますが、鹿島署では、今回はどう解釈するかの問題があり、分からないとしています。
下着などを手に取ったり、臭いを嗅いだりしただけで、犯罪として立件したケースは聞いたことがないそうです。ただ、野放しにすればこうした行為が助長されかねないため、場合によっては罪に問われる可能性はあるようです。
<J-CASTニュース1月8日(水)19時15分配信より>
敷地内に侵入し、下着を盗もうと手に掛けても、それを盗むまでは窃盗罪には問われないということでしょうか。
住居侵入には該当しても、窃盗未遂が適用されなければ、逮捕・検挙までは難しいということかもしれません。
しかし、これが認められると、とりあえず侵入し、盗む準備だけして、確実に盗むことができる場合のみ実行するという泥棒が出てきてもおかしくありません。
侵入はしたものの、盗むことが難しいと判断、そこで家人や周囲の人に気付かれても、まだ盗んではいないから捕まらないとなるのは問題です。
条例や法律、規制、この辺りの整備が必要ではないでしょうか。
厳罰が犯罪の抑止にはならないという意見もありますが、軽過ぎる罰が犯罪を助長するケースもあるでしょう。
犯罪が発生した後、様々な対策を行うのは当然です。
警察は犯人逮捕の為に捜査し、被害者は今後被害に遭わない為の再発防止策を考えます。
ただ、この流れは事後の対策でしかありません。
犯罪自体が発生しない、つまり、犯罪者が犯罪を思い留まる、抑止力に期待した防犯対策の実施、これが犯罪件数を減少させる対策となります。
こういった面も含めた防犯対策や取り組みも考える必要があるでしょう。
投稿者: 総合防犯設備士 (2014年1月20日 19:35)