今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
商品買わずに応募シールだけ持ち去ったら窃盗?
ネットで「日本三大祭り」の一つとも言われている「ヤマザキ春のパン祭り」が2月1日に始まりました。
食パンや菓子パンの袋に貼ってある「応募シール」を決められた点数分だけ集めて、専用のハガキに貼って送ると、皿などの食器がもらえるというキャンペーンです。
この応募シールについて、「スーパーに行ったら、一番高い点数が付いてるはずのパンのシールが、棚に並んでるすべての在庫に付いてなかった」とネットで報告している人がいました。
どうやら、パンを買わずに応募シールだけをはがしていく人がいるようです。
コンビニやスーパーで売られているパンを買わずに、袋からキャンペーンの応募シールだけをはがして持ち去る行為は、犯罪にあたるのでしょうか。寺林智栄弁護士に聞きました。
●窃盗罪だけでなく詐欺罪も
「パンを買わずに応募シールだけをはがす行為は『窃盗』に該当すると考えられます」
寺林弁護士はこのように語ります。なぜでしょうか。
「シールは、パンの袋から簡単にはがすことができ、しかも集めれば食器をもらえるため、それ自体がパンとは別な財産的価値を持つ『財物』といえます。
ですから、『財物を奪取する行為』ということができ、窃盗罪が成立するでしょう。
ただ、シールを集めただけでキャンペーンに応募しなかった場合は、シールの財産的価値は著しく低いため、刑罰は受けなくて済むかもしれません」
もし、はがしたシールを集めてキャンペーンに応募し、食器をもらった場合はどうでしょうか。
「窃盗罪だけでなく、詐欺罪にあたる可能性もあります。あたかもパンを買ってシールを集めたかのように装って、パン会社をだます行為といえるからです。
社会的な影響が大きいと捜査機関に判断された場合には、起訴されて処罰される可能性も否定できません。
『タダでもらえるお皿だから』と気軽な気持ちでシールをはがすのはやめましょう」
<弁護士ドットコム 2月8日(日)10時34分配信より>
商品についている応募シールを集めて景品を当てるキャンペーンは色々な商品で行われています。
おそらく、そのキャンペーン期間中は商品の売上金額がアップし、景品提供分の費用を差し引いても企業側にメリットがあるのでしょう。
私も日頃購入している飲料で定期的に行われるキャンペーンは毎回参加しています。
応募シールに書かれている番号をインターネットの専用サイトで検索し、景品を当てる内容ですが、シール欲しさにそれほど商品が欲しくない時でも、多めに購入してしまいます。
点数を集めて行うキャンペーンにはなかなか当たりませんが、○○点集めた人全員にプレゼントのキャンーペーンは、
とても分かりやすく一定以上集めたら必ず景品がもらえますからお得感があります。
スーパーなどで応募シールなどがはがされている、抜かれている商品を目にすることがありますが、
絶対にもらえるからこそ、集めなきゃ損という気持ちが道を外させてしまうのかもしれません。
今回の記事で弁護士の先生がコメントされているように、商品を購入せずにシールだけ抜く、はがすという行為は、窃盗や詐欺罪にあたる可能性が高いということが分かりました。
商品への異物混入事件が騒がれていますが、大切な商品にお客様や従業員以外の者が簡単に触れることができる、またそれが許されてしまうという環境はいけません。
人の目だけでなく機械の目、つまり防犯カメラによって厳しく監視する必要があります。
人は誰かに見られている間は、良からぬことをしないように気をつけます。
防犯カメラで映像を記録されている間は、その映像が犯行の証拠、犯人特定につながりますからなお効果が高いと言えます。
犯罪の抑止効果として防犯カメラ設置を活用しましょう。
投稿者: 総合防犯設備士 (2015年2月13日 17:10)