今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
矯正目的? 韓国で少年犯からDNAを採取する理由とは
パン製造技師として働くイ氏(25)は憂鬱な10代を過ごした。
18歳に「悪い大人」と付き合って犯罪に巻き込まれ、少年院で2年間過ごした。
少年院から出所した2010年、「DNA身元確認情報の利用および保護法」(DNA法)が制定され、遺伝子情報(DNA)を採取された。
イ氏は「法に則ってやらなければならないと言われて採取に同意したが、一生残るものだから心配になる。
運が悪く濡れ衣を着せられるかもしれないと思うと怖い」と話した。
少年法は「反社会性がある少年の環境調整と品行矯正」を目的とする。
年齢や犯罪に応じて保護処分と刑事事件対象に分かれるが、保護処分を受けた場合は、「将来身元にいかなる影響も及ぼさない」と規定している。
大人の犯罪に比べて「新しい生き方」を選ぶ可能性が大きいので、機会を与えようという趣旨だ。このため、保護処分少年犯の犯罪記録は徹底的に選別され、前科記録として管理されない。裁判所が追加の保護処分を下す場合のみ、検索が可能だ。
このような趣旨とは異なり、少年犯の遺伝子情報は生涯国が管理する。大人の犯罪に対しても採取対象があまりにも広いという批判を受けてきたDNA法が少年犯も採取対象にするためだ。
1日、法務部が国会法制司法委員会のイム・ネヒョン新政治民主連合議員に提出した「全国少年院におけるDNA情報採取現況」によると、2010年から昨年末まで少年院10カ所で、保護処分少年犯お遺伝子情報1472件を採取した。
特殊窃盗・常湿窃盗など窃盗犯罪が833件(56.6%)で最も多い。性犯罪(348件、23.6%)、強度(122件、8.3%)、暴行(112件、7.6%)がその後に続いた。
「処罰」ではなく「矯正と保護」の対象である少年たちの遺伝子情報を採取することは違憲の余地があるという指摘が出ている。
凶悪犯罪ではない窃盗罪にも罪名だけを根拠に一括採取することが適切なのかということだ。
危機青少年支援団体である「世界を抱いた子供たち」のミョン・ソンジン牧師は「子供たちに『何の記録も残らないので、しっかりと反省して新しい気持ちで生きていけばいい』と言ってきたが、嘘をついたことなった」と話した。
米国では銀行強盗、児童ポルノのような連邦犯罪の場合、少年犯の遺伝子情報採取が認められている。一方、窃盗犯の遺伝子情報採取を行うところは6つの州に過ぎない。
<ハンギョレ新聞 3月2日(月)13時12分配信より>
アメリカのテレビドラマや映画で、犯罪現場から採取したDNAをデータベースで検索し、過去に登録されたDNAと照合して犯人特定につなげるというシーンをよく目にします。
この過去に登録されたDNAの多くは、過去に犯罪を犯し、有罪となった犯罪者のデータです。
実際の捜査方法や現場の状況とは違うかもしれませんが、とても有用な情報で犯罪捜査に役立つシステムのように見えます。
犯罪者だけでなく、警察官などの公務員、政府職員などもDNAが登録されており、データベースとして幅広く活用されているようです。
犯罪者以外は任意で登録するなど、規制は必要だと思いますが、国民全員を登録しておくと、犯罪に対しては非常に効果を発揮しそうです。
冤罪やデータの悪用、不正流出など様々な問題はあると思いますが、犯罪の抑止力としては強力ではないでしょうか。
犯罪に対しては物理的な対策だけでなく、色々な対策やシステムを組み合わせ、犯罪者が犯罪を起こしにくい、やりにくい環境を社会全体で構築することが、多くの人々が生活しやい平和な世界へとつながっていると思います。
窃盗などの単独犯だけでなく、放火や殺人などの凶悪犯、大規模なテロリストに対しても何らかの効果を発揮する仕組みづくりが求められています。
投稿者: 総合防犯設備士 (2015年3月 6日 18:16)