今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
溝の雨水ますのフタ47枚外され、けが人発生 逮捕された男「知りません」
側溝の雨水ますのふたをはずし、歩行者や自転車を危険な状態にさせたとして、京都府警右京署は20日、道路法違反(道路に関する禁止行為)の疑いで、住所不定、無職の男(40)=常習累犯窃盗罪で起訴=を再逮捕しました。
同署によると、「知りません」と容疑を否認しているようです。
再逮捕容疑は、昨年12月31日午前6時55分ごろ、京都市右京区の市道の歩道にあった側溝の雨水ますのふたをはずし、側溝の中に落として交通などに支障を及ぼす状態にさせた、としています。
同署によると、昨年11月21日~12月31日にかけて、京都市右京区や中京区で、側溝の雨水ますのふた47枚がはずされる被害が相次いでいました。
12月6日には歩行中の男性(23)がふたがはずされた側溝の中に落ち、足をけがしていました。
現場周辺の防犯カメラの映像などから男が浮上、一連の事件との関わりがある可能性もあるとみています。
雨水ますのふたの大きさは縦約40センチ、横約50センチ、重さ約27キロで、手で持ち上げてはずされたとみられます。
はずされたふたは、側溝の中に落とされたり、川に捨てられるなどしていたという。
<産経新聞 1月20日(水)22時33分配信より>
色々な金属窃盗犯のニュースが取り上げられていますが、盗まれたという盗難被害がメインですが、盗まれたことによる二次的な被害、今回の場合は溝のフタが外されたことによって落ちてけがをしたという珍しい事件です。
盗難による金額的な被害が重大なことは容易に想像できますが、あるはずのフタがないことで人がけがをするという事態も想定しなければなりません。
物が失われる場合は、お金や保険等で補償できる場合がありますが、人命やケガとなると、お金に換算できない被害となります。
盗まれたことが分かっていながら、危険だと知りながらその状態を放置していたことによって、けがをした被害者から管理責任等を問われ、訴えられるということもありえるでしょう。
盗難の被害者である施設側が加害者として訴えられる、まさに二重の損害です。
このような事態も想定した上での防犯対策、再発防止策を考えなければなりません。
投稿者: 総合防犯設備士 (2016年2月 4日 17:14)