今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
GPS捜査の違法性認めない、窃盗被告の控訴を大阪高裁棄却
裁判所の令状なしに、捜査対象者の車に衛星利用測位システム(GPS)の発信器を取り付けた捜査が、違法かどうかが争われた連続窃盗事件の控訴審判決公判が2日、大阪高裁で開かれ、裁判長は「重大な違法があったとはいえない」との判断を示した上で、窃盗罪などに問われたバイク販売業の男(44)を懲役5年6月(求刑懲役7年)とした1審大阪地裁判決を支持、被告の控訴を棄却しました。
弁護側は上告を検討するようです。
1審判決はGPS捜査が「プライバシーを侵害するため、令状が必要な強制捜査に当たる」として令状なしの捜査を違法とし、関連証拠を排除した上で有罪判決を言い渡していました。
高裁判決によると、大阪府警の捜査員らは平成25年5~12月、被告や共犯者らの車両計19台にGPS発信器を取り付け、継続的に位置情報を取得しました。
判決理由で裁判長は一連の窃盗事件について、被告らに相当の嫌疑があった
▽車で広域移動し、ごく短時間で犯行に及んでいた
▽摘発への警戒を強めていた-といった事情から、GPS使用の必要性があったと指摘。
「令状が必要であったとしても、その要件を満たしていた」と述べました。
判決によると被告は知人らと共謀し24~25年、大阪や兵庫など6府県で店舗荒らしや車上狙いを繰り返し、400万円相当を盗むなどしました。
<産経新聞 3月3日(木)7時55分配信より>
裁判所の令状なしでも捜査対象者の車にGPS発信器をつけた捜査は違法ではないという判決です。
窃盗犯、つまり犯罪者のプライバシー侵害より、警察側の捜査を優先させたということでしょうか。
これは一般市民にとっては喜ばしい面があります。
より迅速かつ大胆な捜査を行うことによって犯罪者を捕まえるスピード、確率がアップすると思われます。
もし、逆の判決が下りていた場合、捜査方法が違法かどうかを確認、検討した上で実施するという手順となり、犯人を逃してしまう可能性もあります。
また、犯人逮捕後の裁判で、捜査方法に違法性があったと弁護側が訴え、それが認められれば無罪放免、減刑ということも考えられます。
ただ、警察が何でも許されるとなると、法律や権利を無視した捜査や尋問が行われると冤罪や警察官の汚職、腐敗にもつながりかねません。
警察や第三者による公平な監視やチェック体制の構築も必要ではなないでしょうか。
投稿者: 総合防犯設備士 (2016年3月18日 16:35)