今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
改正個人情報保護法 PTAの学校名簿利用も適用対象に
6月にあった東京都小学校PTA協議会の情報交換会。
改正個人情報保護法がテーマの一つになった=東京都世田谷区(画像の一部を加工しています)
改正個人情報保護法が5月末に施行され、各地のPTAが対応を迫られています。
これまで取り扱う個人情報が5千人以下の場合は法の適用外でしたが、改正法でこの要件がなくなり、PTAも規模にかかわらず適用対象となりました。
名簿の入手方法や活動内容の見直しを検討する動きが出てきています。
■「旗当番、学校業務に」検討
「個人情報保護法への対応を進めていきます」
4月半ば、中部地方の公立小学校のPTA総会。
男性会長(47)が、参加した約60人の会員を前に切り出しました。
これまで、児童の登下校を見守る「旗当番」を、学校から児童の名簿の提供を受けてPTAの活動として実施していました。......
<7/5(水) 5:30配信 有料 朝日新聞デジタルより>
2005年に施工された個人情報保護法が5月末に10年ぶりに改正されました。
その影響が学校のPTA活動にまで影響を及ぼしています。
これまでは取り扱う個人情報が5千人以下の場合は法の適用外でしたが、今後は5千人以下の小規模な事業者も、改正法が適用されるということです。
安全管理措置をとらなければならなくなりますが、その中の「物理的安全管理措置」で、①入退館(室)管理、②盗難等の防止、③機器・装置等の物理的な保護のような対策を行わなければならないということです。
このようなことはとてもできないので個人情報自体の取り扱いをやめてしまうところ、それはできないから安全管理措置をとらなければならないかのどちらかになるでしょうが、どちらも小規模な事業者では難しい選択です。
相次ぐ個人情報漏洩の再発防止策としての法改正の意味合いが強いのかもしれませんが、最初に思ったのは中小企業等の小規模事業者への嫌がらせのように感じてしまいました。
小規模事業者がいい加減な個人情報の取扱い体制で良いということでは決してありませんが、このような対策をとることができる大企業に個人情報取扱いの仕事が集中することにもつながるような気がします。
そのことに文句を言っても仕方がありませんから小規模な事業者においてもできる対策を実施しなければなりません。
投稿者: 総合防犯設備士 (2017年7月28日 18:35)