今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
車いすで万引き? 76歳男性に無罪判決
神戸市兵庫区の雑貨店で万引きをしたとして、窃盗罪に問われた同区の車いす利用者の男性(76)に対し、神戸地裁は28日、無罪(求刑懲役1年2カ月)を言い渡した。
裁判官は「窃盗の故意を認定できない」と述べた。
判決によると、男性の起訴内容は3月1日、店舗前に陳列されていたキャットフード6点(計1044円)を持参したレジ袋に入れ、万引きしたというもの。
男性は自分の車いすの座面に商品を置き、両手でいすを押しながら店の反対側に抜ける路地に入ったところで、店長に呼び止められた。
判決は、店内の通路は段ボールや脚立が置かれ、車いすで通るには狭かった、と指摘。男性が店の反対側にあるレジに行くのに「路地を利用したいと考えるのは不合理とまではいえない」と述べた。
神戸地検の次席検事は「判決内容を検討し、上級庁と協議して適正に対応したい」とするコメントを出した。
<9/30(土) 8:16配信 朝日新聞デジタルより>
状況がよくわからないのですが、車いすに乗った男性が万引きの容疑で逮捕され、最終的には無罪判決となったということでしょうか。
無罪の理由が盗んだのではなく、店内の通路が狭く、路地を利用してレジに向かう途中だった可能性があるということでしょうか。
無罪の判決を受けた男性のことをどうこう言っても仕方がありませんが、もし本当に万引きをしていたのならこの判決が後々悪い影響を及ぼす可能性があります。
車いすに乗っていることで万引き犯としては疑われる可能性が低いということを利用し、健常者の犯罪者が車いすを犯罪に使うことです。
車いすに備え付けた袋の中に盗んだ商品を大量に入れ、そのまま店の外に持ち出す。
店側としても何か怪しいと感じても車いすに乗った人を万引き犯として疑い、実際に声掛けすることはためらわれます。
色々な場所に防犯カメラをつけ、もしトラブルに発展してもきちんと証拠として示すことができるような対策を講じる必要があります。
この事件が基で車いすに乗った人が疑われることが増えなければ良いのですが。
投稿者: 総合防犯設備士 (2017年11月 2日 15:51)